A 必須条文民事訴訟法
一身専属権訴訟と当事者死亡
訴訟物が一身専属権である訴訟において、原告が死亡した場合には、訴訟手続は中断せず、訴訟は当然に終了する。
最大判昭和42年5月24日(民集21巻5号1043頁、朝日訴訟)は、生活保護の受給権は一身専属の権利で相続の対象とならないとして、上告人の死亡により訴訟は終了したと宣言した。
昭和42年5月24日最高裁大法廷民集21巻5号1043頁(朝日訴訟)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和42年5月24日 | 民集21巻5号1043頁 | 朝日訴訟 |
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