B 重要条文民事訴訟法
原告の最初の期日不出頭と取下げ擬制
原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合でも、直ちに訴えの取下げがあったものとみなされるわけではない。
民事訴訟法263条は双方不出頭の場合に適用され、原告のみ不出頭で被告が出頭した場合は訴えの取下げ擬制とはならない。なお、原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合の効果は、民事訴訟法158条により、提出した訴状等に記載した事項を陳述したものとみなされ、出頭した相手方に弁論をさせることができるというものであり、訴えの取下げが擬制されるのではない。
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