条文・判例・学説を体系的に整理
附帯控訴は一旦取り下げても口頭弁論終結に至るまでは再び申し立てることができる。
附帯控訴は口頭弁論の終結まですることができ(民訴法293条1項)、取り下げた部分は初めから係属していなかったものとみなされる(292条2項・262条1項)。再度の申立てを妨げる規定はない。
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