司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ8,311 / 14,461次へ
B 重要条文民事訴訟法

人事訴訟における事実調査記録の閲覧

人事訴訟の訴訟記録中事実の調査に係る部分についての閲覧の請求は、裁判所が許可したときに限り、することができる。

人事訴訟法35条1項の定めである。

トピック

関連条文

人事訴訟法第35条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年民事訴訟法第34問(訴訟記録の閲覧等)