B 重要条文民事訴訟法
訴訟記録の閲覧等の請求先と不服申立て
非電磁的訴訟記録の閲覧・謄写及び電磁的訴訟記録の閲覧・複写は裁判所書記官に請求し、書記官の拒絶処分に対しては、即時抗告ではなく、その書記官の所属する裁判所へ異議を申し立てる。
裁判所書記官の処分に対する不服申立ては、民訴法121条の異議による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
非電磁的訴訟記録の閲覧・謄写及び電磁的訴訟記録の閲覧・複写は裁判所書記官に請求し、書記官の拒絶処分に対しては、即時抗告ではなく、その書記官の所属する裁判所へ異議を申し立てる。
裁判所書記官の処分に対する不服申立ては、民訴法121条の異議による。
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