司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

証人尋問の順序変更と意見聴取

裁判長は、証人の尋問において当事者に先立って尋問をしようとするときは、当事者の意見を聴かなければならない。

尋問の順序は民事訴訟法202条1項により当事者の尋問が先行するのが原則であり、裁判長が当事者に先立って尋問する(順序を変更する)には、同条2項により当事者の意見を聴くことを要する。

トピック

関連条文

民事訴訟法第202条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年民事訴訟法第36問(裁判所・裁判長の行為)