B 重要条文民事訴訟法
証人尋問の順序変更と意見聴取
裁判長は、証人の尋問において当事者に先立って尋問をしようとするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
尋問の順序は民事訴訟法202条1項により当事者の尋問が先行するのが原則であり、裁判長が当事者に先立って尋問する(順序を変更する)には、同条2項により当事者の意見を聴くことを要する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判長は、証人の尋問において当事者に先立って尋問をしようとするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
尋問の順序は民事訴訟法202条1項により当事者の尋問が先行するのが原則であり、裁判長が当事者に先立って尋問する(順序を変更する)には、同条2項により当事者の意見を聴くことを要する。
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