条文・判例・学説を体系的に整理
建物明渡請求訴訟において、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、当事者は建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。
民訴法89条1項は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず和解を試みることができると定めている。
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