B 重要条文民事訴訟法
第三者の和解参加
当事者以外の第三者も訴訟上の和解に参加することができ、和解が成立した場合には、和解調書の執行力はその第三者にも及ぶ。
和解調書の記載は確定判決と同一の効力を有し(民訴法267条1項)、債務名義となる(民事執行法22条7号)。強制執行は債務名義に表示された当事者に対してできる(同法23条1項1号)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
当事者以外の第三者も訴訟上の和解に参加することができ、和解が成立した場合には、和解調書の執行力はその第三者にも及ぶ。
和解調書の記載は確定判決と同一の効力を有し(民訴法267条1項)、債務名義となる(民事執行法22条7号)。強制執行は債務名義に表示された当事者に対してできる(同法23条1項1号)。
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