条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟上の和解は、訴訟物である権利以外の権利をその対象に含めることができる。
和解は当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約するもので(民法695条)、民訴法89条1項・267条1項も対象を訴訟物に限定していない。
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