条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず和解を試みることができるから、口頭弁論の終結後に和解を試みる場合にも、口頭弁論の再開を命じる必要はない。
民訴法89条1項は、口頭弁論の終結後に和解を試みることについて、口頭弁論の再開を要件としていない。
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