司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

和解と口頭弁論の再開

裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず和解を試みることができるから、口頭弁論の終結後に和解を試みる場合にも、口頭弁論の再開を命じる必要はない。

民訴法89条1項は、口頭弁論の終結後に和解を試みることについて、口頭弁論の再開を要件としていない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第89条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第34問(訴訟上の和解)