条文・判例・学説を体系的に整理
事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
民訴法92条2項の定めである。
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