条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができる。
民訴法151条1項1号により、裁判所は釈明処分として当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。