条文・判例・学説を体系的に整理
裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し、相手方当事者が異議を述べたときは、裁判所は決定でその異議について裁判をしなければならない。
民事訴訟法150条は裁判長の指揮に対する異議について、裁判所が決定で裁判をすべきことを定める。
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