条文・判例・学説を体系的に整理
当事者は、口頭弁論の期日外においても、裁判長に対して発問を求めることができる。
民訴法149条3項により、当事者は口頭弁論の期日又は期日外において裁判長に対し必要な発問を求めることができる。
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