司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

準備書面の提出期間

裁判長は、弁論準備手続においては準備書面の提出をすべき期間を定めることができるが、書面による準備手続においてはこれを定めなければならない。

弁論準備手続では、170条5項が162条を準用するため「定めることができる」にとどまるが、書面による準備手続では、176条1項により「定めなければならない」。

トピック

関連条文

民事訴訟法第162条e-Gov↗
民事訴訟法第170条第5項e-Gov↗
民事訴訟法第176条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第42問(弁論準備手続と書面準備手続)