B 重要条文民事訴訟法
準備書面の提出期間
裁判長は、弁論準備手続においては準備書面の提出をすべき期間を定めることができるが、書面による準備手続においてはこれを定めなければならない。
弁論準備手続では、170条5項が162条を準用するため「定めることができる」にとどまるが、書面による準備手続では、176条1項により「定めなければならない」。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判長は、弁論準備手続においては準備書面の提出をすべき期間を定めることができるが、書面による準備手続においてはこれを定めなければならない。
弁論準備手続では、170条5項が162条を準用するため「定めることができる」にとどまるが、書面による準備手続では、176条1項により「定めなければならない」。
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