A 必須条文民事訴訟法
電話会議と当事者の出頭
電話会議の方法による場合、弁論準備手続の期日における手続も書面による準備手続の協議も、当事者双方が裁判所に出頭しないで行うことができる。
民事訴訟法170条3項・176条2項の定めである。令和4年法律第48号による改正前は、電話会議による弁論準備手続の期日には当事者の一方の出頭が必要であった。
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条文・判例・学説を体系的に整理
電話会議の方法による場合、弁論準備手続の期日における手続も書面による準備手続の協議も、当事者双方が裁判所に出頭しないで行うことができる。
民事訴訟法170条3項・176条2項の定めである。令和4年法律第48号による改正前は、電話会議による弁論準備手続の期日には当事者の一方の出頭が必要であった。
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