条文・判例・学説を体系的に整理
電話会議により手続が行われる場合、弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが、書面による準備手続の協議においてはすることができない。
弁論準備手続では期日が開かれ和解が可能だが、書面による準備手続の協議では和解はできない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。