司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

電話会議による和解

電話会議により手続が行われる場合、弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが、書面による準備手続の協議においてはすることができない。

弁論準備手続では期日が開かれ和解が可能だが、書面による準備手続の協議では和解はできない。

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関連条文

民事訴訟法第170条第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第42問(弁論準備手続と書面準備手続)