B 重要条文民事訴訟法
受命裁判官による準備手続
裁判所は、弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれについても、受命裁判官にこれを行わせることができる。
民事訴訟法171条1項・176条の2第1項の定めである。令和4年法律第48号による改正前は、地方裁判所では書面による準備手続を受命裁判官に行わせることはできなかった。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれについても、受命裁判官にこれを行わせることができる。
民事訴訟法171条1項・176条の2第1項の定めである。令和4年法律第48号による改正前は、地方裁判所では書面による準備手続を受命裁判官に行わせることはできなかった。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。