司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

受命裁判官による準備手続

裁判所は、弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれについても、受命裁判官にこれを行わせることができる。

民事訴訟法171条1項・176条の2第1項の定めである。令和4年法律第48号による改正前は、地方裁判所では書面による準備手続を受命裁判官に行わせることはできなかった。

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関連条文

民事訴訟法第171条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第176条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第42問(弁論準備手続と書面準備手続)