司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

弁論準備手続と当事者の意見聴取

裁判所は、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の意見を聴かなければならない。

民事訴訟法168条の定めである。

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関連条文

民事訴訟法第168条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第38問(弁論準備手続)
予備試験2018年民事訴訟法第36問(弁論準備手続)
司法試験2009年民事訴訟法第63問(弁論準備手続)