A 必須条文民事訴訟法
弁論準備手続終結時の確認
裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。
民事訴訟法170条5項・165条1項による。
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裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。
民事訴訟法170条5項・165条1項による。
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