A 必須条文民事訴訟法
非公開の弁論準備手続の傍聴許可
弁論準備手続は公開の手続ではないが、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができ、当事者が申し出た者は、手続に支障を生ずるおそれがある場合を除き、傍聴を許さなければならない(民事訴訟法169条2項)。
民事訴訟法169条2項の定めである。
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弁論準備手続は公開の手続ではないが、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができ、当事者が申し出た者は、手続に支障を生ずるおそれがある場合を除き、傍聴を許さなければならない(民事訴訟法169条2項)。
民事訴訟法169条2項の定めである。
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