A 必須判例民事訴訟法
一部請求と過失相殺
明示的一部請求訴訟において過失相殺がされるべき場合、債権全額を認定した上でその全額から過失割合による減額をし、減額後の残額が請求額を超えなければこの残額を認容し、超えるときは請求の全額を認容する。
最判昭48.4.5(民集27巻3号419頁)の判示による。
昭和48年4月5日最高裁第一小法廷民集27巻3号419頁(損害賠償請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和48年4月5日 | 民集27巻3号419頁 | 損害賠償請求 |
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