A 必須判例民事訴訟法
一部請求の残部を自働債権とする相殺
明示的一部請求の訴えを提起した者が、その債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使が訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情がない限り許される。
最判平10.6.30(民集52巻4号1225頁)の判示による。
平成10年6月30日最高裁第三小法廷民集52巻4号1225頁(不当利得)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成10年6月30日 | 民集52巻4号1225頁 | 不当利得 |
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