司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民事訴訟法

一部請求の残部を自働債権とする相殺

明示的一部請求の訴えを提起した者が、その債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使が訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情がない限り許される。

最判平10.6.30(民集52巻4号1225頁)の判示による。

平成10年6月30日最高裁第三小法廷民集52巻4号1225頁(不当利得)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成10年6月30日民集52巻4号1225頁不当利得

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年民事訴訟法第36問(一部請求)
司法試験2006年民事訴訟法第62問(一部請求)