A 必須判例民事訴訟法
明示的一部請求敗訴後の残部請求と信義則
金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、既判力によってではなく、特段の事情がない限り信義則に反するものとして許されない。
最判平10.6.12(民集52巻4号1147頁)の判示による。
平成10年6月12日最高裁第二小法廷民集52巻4号1147頁(報酬金等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年6月12日 | 民集52巻4号1147頁 | 報酬金等 |
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