A 必須判例民事訴訟法
一部請求と相殺の抗弁
明示的一部請求訴訟において被告が相殺の抗弁を提出した場合、まず債権全額から反対債権を控除し、残額が一部請求の額を超えなければその残額を、超えれば一部請求の額を認容する。
最判平6.11.22(民集48巻7号1355頁)の判示による。
平成6年11月22日最高裁第三小法廷民集48巻7号1355頁(損害賠償)
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条文・判例・学説を体系的に整理
明示的一部請求訴訟において被告が相殺の抗弁を提出した場合、まず債権全額から反対債権を控除し、残額が一部請求の額を超えなければその残額を、超えれば一部請求の額を認容する。
最判平6.11.22(民集48巻7号1355頁)の判示による。
平成6年11月22日最高裁第三小法廷民集48巻7号1355頁(損害賠償)
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