A 必須条文民事訴訟法
明示的一部請求と残部の時効完成猶予
2017年の民法改正前の判例(最判昭34.2.20)は、一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示した訴えの提起による消滅時効中断の効力はその一部の範囲においてのみ生じ残部には及ばないとしたが、現行民法147条はこの点を定めておらず、その扱いは解釈に委ねられている。
最判昭34.2.20(民集13巻2号209頁)参照。
昭和34年2月20日最高裁第二小法廷民集13巻2号209頁(損害賠償請求)
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