C 補足条文民事訴訟法
代償請求の根拠欠如と判決の要否
物の引渡請求とその執行不能の場合の代償請求を一の訴えでした場合、裁判所が代償請求に法律上の根拠がないと判断したときも、代償請求について(請求棄却の)判決をする必要がある。
代償請求も審判の対象となる請求である(最判昭30.1.21参照)。
昭和30年1月21日最高裁第二小法廷民集9巻1号22頁(委託線材返還請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和30年1月21日 | 民集9巻1号22頁 | 委託線材返還請求 |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民事訴訟法 | 第71問(請求の併合) |
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