司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

文書の真否確認の訴え

法律関係を証する書面の成立の真否を確定するために確認の訴えを提起することはできる。

民事訴訟法134条の2の定めである(証書真否確認の訴え)。

トピック

関連条文

民事訴訟法第134条の2e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民事訴訟法第67問(文書の成立)
予備試験2011年民事訴訟法第41問(文書の成立)