A 必須条文民事訴訟法
被代位債権の弁済期未到来と請求棄却
債権者代位訴訟において、被代位債権の弁済期が未到来であることが明らかになった場合、裁判所は、訴えを却下するのではなく、請求を棄却する。
被代位債権自体について現在の給付を求める実体的理由がないため、請求棄却となる。民法423条2項が定める被保全債権の期限という代位権行使の要件とは区別する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者代位訴訟において、被代位債権の弁済期が未到来であることが明らかになった場合、裁判所は、訴えを却下するのではなく、請求を棄却する。
被代位債権自体について現在の給付を求める実体的理由がないため、請求棄却となる。民法423条2項が定める被保全債権の期限という代位権行使の要件とは区別する。
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