司法試験短答式過去問演習

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2011年 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法

第41問配点 2点

文書の成立に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[№47],[№48]順不同)
1. 公文書の成立の真否について疑いがあるときは,裁判所は,職権で,当該官庁又は公署に照会をすることができる。
2. 法律関係を証する書面の成立の真否を確定するために確認の訴えを提起することはできない。
3. 当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において,対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは,裁判所は,対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
4. 私文書は,本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,真正に成立したものと推定される。
5. 文書は,その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは,真正に成立した公文書とみなされる。