B 重要条文民事訴訟法
代位訴訟後の債務者別訴と重複起訴
債権者が被代位権利を行使する訴えを提起した後も、債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をする権限を失わない(民法423条の5)が、債務者が同一の被代位権利について第三債務者に対し別訴を提起することは重複起訴の禁止(民事訴訟法142条)に抵触して許されず、その別訴は却下される。
民法423条の5・民事訴訟法142条による。民法423条の5は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。改正前の判例(最判昭48.4.24)は、債権者が適法に代位権行使に着手し、債務者に対しその事実を通知するか債務者がこれを了知したときは、債務者は代位の目的となった権利につき処分をする権能を失い、その権利について訴えを提起しても当事者適格を欠き不適法であるとしていた。現行法では債務者の処分権限は失われないが、別訴は重複起訴の禁止に触れるため、結論として却下される。
昭和48年4月24日最高裁第三小法廷民集27巻3号596頁(建物明渡等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和48年4月24日 | 民集27巻3号596頁 | 建物明渡等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民事訴訟法 | 第59問(訴え却下の判決) |
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