B 重要条文民事訴訟法
将来給付の訴え
物の給付を請求し得る債権者が、本来の給付の請求と執行不能の場合における履行に代わる損害賠償の請求を一の訴えでする場合、損害賠償請求は将来の給付を求めるものであるが、あらかじめ請求をする必要があるものと認められる。
民事訴訟法135条による(最判昭30.1.21参照)。
昭和30年1月21日最高裁第二小法廷民集9巻1号22頁(委託線材返還請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和30年1月21日 | 民集9巻1号22頁 | 委託線材返還請求 |
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