B 重要その他民事訴訟法
確定給付判決後の時効保全目的の再訴
確定した給付判決がある場合でも、時効の完成猶予及び更新のために訴えの提起以外に適当な方法がないときは、当該給付請求権について再度訴えを提起する利益が認められる。
2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で時効の中断は完成猶予・更新に改められた(民法147条)。改正前は、裁判上の請求は時効の中断事由とされていた(改正前147条1号・149条・157条2項)。
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文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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