A 必須その他民事訴訟法
確認の利益と給付訴訟
所有権に基づき返還を請求することができるときでも、所有権を確認する訴えの利益が認められる場合がある。
最判昭和30年12月26日(民集9巻14号2082頁)は、確認の訴えは、原告の権利又は法律的地位に危険又は不安が存在し、これを除去するため確認判決を得ることが必要かつ適切な場合に許されるとした。
昭和30年12月26日最高裁第三小法廷民集9巻14号2082頁(売買無効確認並びに所有権取得登記抹消手続請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年12月26日 | 民集9巻14号2082頁 | 売買無効確認並びに所有権取得登記抹消手続請求 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和29年12月16日 | 民集8巻12号2158頁 | - |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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