A 必須条文民事訴訟法
重複訴訟の禁止
重複する訴えが提起された場合、被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても、当該訴えは適法とはならない。
民事訴訟法142条は、裁判所に係属する事件については、当事者は更に訴えを提起することができないと定める。同条には、被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときに重複する訴えが適法となる旨の定めはなく、重複する訴えは被告の応訴によって適法とはならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
重複する訴えが提起された場合、被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても、当該訴えは適法とはならない。
民事訴訟法142条は、裁判所に係属する事件については、当事者は更に訴えを提起することができないと定める。同条には、被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときに重複する訴えが適法となる旨の定めはなく、重複する訴えは被告の応訴によって適法とはならない。
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