B 重要判例民事訴訟法
強制執行しない旨の合意と訴えの利益
給付の訴えについては、その給付に係る請求権について強制執行をしない旨の合意がある場合であっても、訴えの利益が認められる。
最判平成5年11月11日(民集47巻9号5255頁)は、不執行の合意が認められるときは、給付判決の主文で強制執行をすることができないことを明らかにするのが相当であるとした。
平成5年11月11日最高裁第一小法廷民集47巻9号5255頁(貸金等)
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条文・判例・学説を体系的に整理
給付の訴えについては、その給付に係る請求権について強制執行をしない旨の合意がある場合であっても、訴えの利益が認められる。
最判平成5年11月11日(民集47巻9号5255頁)は、不執行の合意が認められるときは、給付判決の主文で強制執行をすることができないことを明らかにするのが相当であるとした。
平成5年11月11日最高裁第一小法廷民集47巻9号5255頁(貸金等)
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