司法試験短答式過去問演習

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2015年 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法

第35問配点 2点

XはYに対して,甲土地の所有権確認を求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。この場合に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。(解答欄は,[№39])
1. 訴状の請求の趣旨欄に「『Xが甲土地の所有権を有することを確認する。』との判決を求める。」との記載があれば,請求の原因欄に甲土地の所有権の取得原因事実の記載がなくても,そのことは訴状の補正を命じる理由にはならない。
2. XがYに対して甲土地の所有権に基づきその返還を請求することができるときは,甲土地についてのXの所有権を確認する訴えの利益を認めることはできない。
3. Xが,甲土地の所有権の取得原因として,Aの元所有,Xの父BによるAからの買受け,Bの死亡による相続を主張し,Yが,Aの元所有は認めつつ,その後のXの所有権の取得の経緯を単純否認した。この場合,裁判所が証拠調べの結果に基づいて,Aから甲土地を買い受けたのはBではなくYであることを理由としてXの請求を棄却することはできない。
4. 本件訴えについて,Xの請求を棄却する判決が確定した後に,Yが,Xに対して,Yが甲土地の所有権を有することの確認を求める訴えを提起した場合,当該判決の既判力の作用により,Xは,Yが甲土地の所有権を有することを争うことができない。
5. 本件訴えについて,Xの請求を棄却する判決が確定した後に,甲土地を占有するYがZに対しその占有を移転したため,XがZに対し,所有権に基づく甲土地の明渡しを請求することは,当該判決の既判力により妨げられない。