条文・判例・学説を体系的に整理
本訴が取り下げられた場合において、反訴を取り下げるには相手方の同意を得る必要はない。
民事訴訟法261条2項ただし書。本訴の取下げがあった場合、被告は反訴を相手方の同意なく取り下げることができる。
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