司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

本訴取下げ後の反訴の取下げ

本訴が取り下げられた場合において、反訴を取り下げるには相手方の同意を得る必要はない。

民事訴訟法261条2項ただし書。本訴の取下げがあった場合、被告は反訴を相手方の同意なく取り下げることができる。

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関連条文

民事訴訟法第261条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第36問(訴えの取下げ)
予備試験2018年民事訴訟法第42問(訴えの取下げ)