B 重要判例民事訴訟法
訴えの取下げ同意の確定的拒絶
被告が本案について答弁書を提出した後、原告が訴えの取下書を提出し、被告がこれに対する同意を確定的に拒絶した場合には、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げは効力を生じない。
判例は、被告が取下げに対する同意を確定的に拒絶した場合、後の同意は認めないとする。
昭和37年4月6日最高裁第二小法廷民集16巻4号686頁(約束手形金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告が本案について答弁書を提出した後、原告が訴えの取下書を提出し、被告がこれに対する同意を確定的に拒絶した場合には、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げは効力を生じない。
判例は、被告が取下げに対する同意を確定的に拒絶した場合、後の同意は認めないとする。
昭和37年4月6日最高裁第二小法廷民集16巻4号686頁(約束手形金請求)
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