C 補足条文民事訴訟法
当事者照会の除外事項
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、第三者の私生活についての秘密に関する事項であっても、これについての照会に回答することにより、その第三者の名誉を害するおそれがないものについては、書面で回答するよう、書面で照会することができる。
民事訴訟法163条各号の除外事由に当たらない限り、照会をすることができる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、第三者の私生活についての秘密に関する事項であっても、これについての照会に回答することにより、その第三者の名誉を害するおそれがないものについては、書面で回答するよう、書面で照会することができる。
民事訴訟法163条各号の除外事由に当たらない限り、照会をすることができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。