A 必須判例民事訴訟法
訴えの変更不許可決定と不服申立て
訴えの変更を許さない旨の決定に対しては、独立の不服申立てをすることができない。
東京高決昭和39年3月9日(高民集17巻2号95頁)は、「民訴法二三三条による訴の変更不許の裁判も…同条の適用による訴の変更を許す旨乃至適法とする旨の裁判も其の性質は中間裁判であるから…これに対しては独立して不服の申立を為し得ない」とした(旧民事訴訟法233条は現行の143条4項に当たる)。訴えの変更を許さない旨の決定は中間的裁判であり、独立の不服申立てはできない。
昭和39年3月9日東京高裁高民集17巻2号95頁(請求趣旨及び請求原因の訂正を許さない旨の決定を求める申立を却下した決定に対する即時抗告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 東京高裁 | 昭和39年3月9日 | 高民集17巻2号95頁 | 請求趣旨及び請求原因の訂正を許さない旨の決定を求める申立を却下した決定に対する即時抗告事件 |
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