条文・判例・学説を体系的に整理
第一審裁判所は、訴えの取下げが効力を生じた後においては、その訴えが不適法であっても、訴えを却下する判決をすることができない。
取下げがあった部分は初めから係属していなかったものとみなされ(民訴法262条1項)、判決をすべき訴訟係属がない。
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