司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民事訴訟法

訴えの取下げ後の却下判決

第一審裁判所は、訴えの取下げが効力を生じた後においては、その訴えが不適法であっても、訴えを却下する判決をすることができない。

取下げがあった部分は初めから係属していなかったものとみなされ(民訴法262条1項)、判決をすべき訴訟係属がない。

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関連条文

民事訴訟法第262条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第36問(訴訟要件)