A 必須条文民事訴訟法
訴えの取下げの書面の送達
相手方が本案について準備書面を提出した後に訴えの取下げが書面でされたときは、その書面を相手方に送達しなければならない。
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出した後は、相手方の同意を要する(民事訴訟法261条2項)。書面の送達は同条5項の定めである(2026年5月21日施行の改正前は同条4項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
相手方が本案について準備書面を提出した後に訴えの取下げが書面でされたときは、その書面を相手方に送達しなければならない。
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出した後は、相手方の同意を要する(民事訴訟法261条2項)。書面の送達は同条5項の定めである(2026年5月21日施行の改正前は同条4項)。
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