A 必須判例民事訴訟法
付郵便送達後の就業場所判明と送達効力
受訴裁判所の裁判所書記官が、原告からの誤った回答に基づき被告の就業場所が不明であるとして訴状等の付郵便送達を実施した場合であっても、書記官が原告に照会をし、回答内容等に格別疑念を抱かせるものがないなどの事実関係の下では、認定資料の収集につき裁量権の範囲を逸脱しあるいはこれに基づく判断が合理性を欠くなどの事情がない限り、付郵便送達は適法である。
最判平成10年9月10日(集民189号703頁)の判示である。
平成10年9月10日最高裁第一小法廷集民189号703頁(損害賠償)
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