A 必須判例民事訴訟法
共有持分権の確認請求
共有者の一人は、第三者に対し、自己が共有持分権を有することの確認を求める訴えを単独で提起することができる。
最判昭和40年5月20日(民集19巻4号859頁)の判示である。
昭和40年5月20日最高裁第一小法廷民集19巻4号859頁(境界確認損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
共有者の一人は、第三者に対し、自己が共有持分権を有することの確認を求める訴えを単独で提起することができる。
最判昭和40年5月20日(民集19巻4号859頁)の判示である。
昭和40年5月20日最高裁第一小法廷民集19巻4号859頁(境界確認損害賠償請求)
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