B 重要判例民事訴訟法
共有物の共有確認請求
共有者の一人は、第三者に対し、共有物が共有に属することの確認を求める訴えを単独で提起することができない。
最判昭和46年10月7日(民集25巻7号885頁)は、共有権の確認訴訟は固有必要的共同訴訟であるとした。
昭和46年10月7日最高裁第一小法廷民集25巻7号885頁(土地所有権確認等請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
共有者の一人は、第三者に対し、共有物が共有に属することの確認を求める訴えを単独で提起することができない。
最判昭和46年10月7日(民集25巻7号885頁)は、共有権の確認訴訟は固有必要的共同訴訟であるとした。
昭和46年10月7日最高裁第一小法廷民集25巻7号885頁(土地所有権確認等請求)
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