B 重要判例民事訴訟法
不動産明渡請求と共同賃借人
不動産の賃貸人は、共同賃借人の一人を被告として、賃貸借契約の終了に基づき不動産の明渡を求める訴えを提起することができる。
共同賃借人の賃借物返還義務は不可分債務であり、各賃借人が賃貸人に対し賃借物全部を返還する義務を負うため、共同賃借人全員を共同被告とする必要はなく、固有必要的共同訴訟にはならない(大判大7.3.19民録24輯445頁)。
大正7年3月19日大審院民録24巻445頁
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