A 必須判例民事訴訟法
共有物分割訴訟と固有必要的共同訴訟
不動産の共有者は、他の共有者のうちの一人を被告として、各自単独で共有物分割を求める訴えを提起することはできず、共有者全員が当事者となる固有必要的共同訴訟である。
大判明治41年9月25日(民録14輯931頁)は、共有物の分割には各共有者が直接利害関係を有するから、共有者の一部を除外して分割手続を遂行することはできないとした。
明治41年9月25日大審院民録14巻931頁
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