B 重要条文民事訴訟法
独立当事者参加と訴えの取下げ
第三者が自己の権利を主張するために原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合、原告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができるほか、被告及び参加人の双方の同意を得て訴えを取り下げることもできる。
最判昭和60年3月15日(集民144号177頁)の判示である。取下げにより三面訴訟関係は消失し、参加人と原告・被告との各二当事者対立訴訟関係に転化する。脱退は民訴法48条が定める。
昭和60年3月15日最高裁第二小法廷集民144号177頁(土地所有権確認等請求、同附帯控訴並びに同参加)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和60年3月15日 | 集民144号177頁 | 土地所有権確認等請求、同附帯控訴並びに同参加 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 民事訴訟法 | 第33問(独立当事者参加) |
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