条文・判例・学説を体系的に整理
民事訴訟法には、通常共同訴訟の要件(38条)を欠く場合に訴えを却下しなければならない旨の規定はなく、裁判所は口頭弁論の分離(152条1項)を命ずることができる。
民訴法38条は共同訴訟の要件を定めるのみで、要件を欠く場合の却下を定めていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。